令和8年1月より、新たな「在外公館料理人制度」を開始することとなりました(注:本制度は日本人料理人のみに対して適用されます)。
新制度の下では、大使館等の在外公館と公的契約(委託契約)を締結し、「食の外交官」として、大使公邸等での会食のために調理業務を実施するほか、日本の食文化や日本産食品のPR、風評被害対策等を積極的に行っていただきます。
契約内容は以下の通りです。
1.契約期間
原則2年間(その後1年ごとに延長可能)
2.業務内容
公邸において公的な設宴料理(和・洋ともコース料理が基本)及び日本の食文化や日本産食品のPR、風評被害対策等。 原則としてメニュー作成から買出し・調理、在庫管理まで行うこととなります。
3.報酬
年間600万円以上(勤務地により増額)
(1)基本的経費、(2)繁忙期の追加経費(賞与相当)以外にも、(3)赴任先国での生活により要する経費(派遣先の国によって異なります)が含まれます。
配偶者を同伴する場合、一定の経費が報酬に加算されます。
4.渡航準備金
赴任及び任期満了帰国時、準備に要する諸費用として実費額が支払われます。(ただし上限額あり)
5.旅費
往復航空運賃が支給されます。ただし自己都合による中途退職または私的一時帰国の場合を除きます。
6.旅券
公邸料理人としてのパスポートは一般旅券ではなく公用旅券となります。
その際の渡航手続きは当協会が行います。
7.保険
勤務期間中における病気・けがなどに対する補償として、海外旅行傷害保険が付保されます。
8.住居
大使公邸等に居住の他、住居の賃貸に要する経費が支給されるため、民間賃貸住宅に住むことも可能です。(ただし、勤務地による)